【無人航空機操縦士】ドローン国家資格 教則の確認(第7回)航空法全般

【無人航空機操縦士】教則の確認

ドローン無人航空機操縦士の技能証明を受けるものは、航空機を飛行させるのに必要な法的知識が必要です。
安全な飛行ができるよう「無人航空機の飛行の安全に関する教則」令和5年4月13日第3版を読んでみることにします。
第7回も「航空法全般」です。

運航管理体制(安全確保措置・リスク管理等)

1) 安全確保措置等
カテゴリーⅡ飛行のうち、カテゴリーⅡB 飛行については、技能証明を受けた操縦者が機体認証を有する無人航空機を飛行させる場合には、特段の手続きなく飛行可能である
この場合には、安全確保措置として次に掲げる事項等を記載した飛行マニュアルを作成し遵守しなければならない。
 a. 無人航空機の定期的な点検及び整備に関する事項
 b. 無人航空機を飛行させる者の技能の維持に関する事項
 c. 当該無人航空機の飛行前の確認に関する事項
 d. 無人航空機の飛行に係る安全管理体制に関する事項
 e. 事故等が発生した場合における連絡体制の整備等に関する事項
カテゴリーⅡ飛行のうち、カテゴリーⅡA飛行については、技能証明を受けた操縦者が機体認証を有する無人航空機を飛行させる場合であっても、あらかじめ「運航管理の方法」について国土交通大臣の審査を受け、飛行の許可・承認を受ける必要がある

リリー営業部長

1等や2等の技能証明を取得できても、機体認証を受けたドローンが少ないので、今のところ技能証明の恩恵は感じないかもしれませんが、レベル3.5飛行の追加など少しづつ便利になっているようです。
今のうちにライセンスを取っておくといいかもしれませんね。

カテゴリーⅡA飛行
特定飛行のうち
・空港等周辺、
・150m以上の上空、
・催し場所上空、
・危険物輸送及び
・物件投下に係る飛行
・最大離陸重量25kg以上の無人航空機の飛行
については、立入管理措置を講じた上で、無人航空機操縦士の技能証明や機体認証の有無を問わず、個別に許可・承認を受ける必要があります。

カテゴリーⅡB飛行
特定飛行のうち上記の場合以外
・DID上空、
・夜間、
・目視外、
・人又は物件から30mの距離を取らない飛行であって、
・飛行させる無人航空機の最大離陸重量が25kg未満の場合
については、立入管理措置を講じた上で、無人航空機操縦士の技能証明を受けた者機体認証を受けた無人航空機を飛行させる場合、飛行マニュアルの作成等無人航空機の飛行の安全を確保するために必要な措置を講じることにより、許可・承認を不要とすることができます

2) カテゴリーⅢ飛行を行う場合の運航管理体制
カテゴリーⅢ飛行を行う場合には、一等無人航空機操縦士資格を受けた操縦者が第一種機体認証を有する無人航空機を飛行させることが求められることに加え、あらかじめ「運航管理の方法」について国土交通大臣の審査を受け、飛行の許可・承認を受ける必要がある。
具体的には、無人航空機を飛行させる者は、第三者上空飛行に当たり想定されるリスクの分析と評価を実施し、非常時の対処方針や緊急着陸場所の設定などの必要なリスク軽減策を講じることとし、これらのリスク評価結果に基づき作成された飛行マニュアルを含めて、運航の管理が適切に行われることを審査される。
また、飛行の許可・承認の審査において、無人航空機を飛行させる者が適切な保険に加入するなど賠償能力を有することの確認を行うこととしている。

3) カテゴリーⅢ飛行を行う場合のリスク管理〔一等〕
カテゴリーⅢ飛行を行う場合に、その運航の管理が適切に行われることについては、飛行形態に応じたリスクの分析及び評価を行い、その結果に基づくリスク軽減策を講じることによって行う。
なお、リスク評価については、「安全確保措置検討のための無人航空機の運航リスク評価ガイドライン」(公益財団法人福島イノベーション・コースト構想推進機構 福島ロボットテストフィールド発行)を活用することが推奨されている。

無人航空機操縦者技能証明制度

1) 制度概要
無人航空機操縦者技能証明(技能証明)制度は、無人航空機を飛行させるのに必要な技能(知識及び能力)を有することを国が証明する資格制度である。
国が指定した民間試験機関(指定試験機関)による学科試験、実地試験及び身体検査により知識及び能力を判定し、これらの試験等に合格した場合には、国が技能証明を行う。
技能証明は、
カテゴリーⅢ飛行に必要な技能に係る一等無人航空機操縦士
カテゴリーⅡ飛行に必要な技能に係る二等無人航空機操縦士
2つの資格に区分され、それぞれの資格において、無人航空機の種類(6種類)及び飛行の方法(3種類)について限定をすることとしている。
パワードリフト機(Powered-lift)の飛行にあたっては、回転翼航空機(マルチローター)及び飛行機の両方の種類の限定に係る資格が必要となる。

リリー営業部長

機体の種類の限定と、飛行の方法の限定は、しっかり覚えておきましょう

2) 技能証明の資格要件
次に掲げる項目のいずれかに該当する場合には、技能証明の申請をすることができない。

a. 16歳に満たない者
b. 航空法の規定に基づき技能証明を拒否された日から1年以内の者又は技能証明を保留されている者(航空法等に違反する行為をした場合や無人航空機の飛行に当たり非行又は重大な過失があった場合に係るものに限る。)

c. 航空法の規定に基づき技能証明を取り消された日から2年以内の者又は技能証明の効力を停止されている者(航空法等に違反する行為をした場合や無人航空機の飛行に当たり非行又は重大な過失があった場合に係るものに限る。)
次に掲げる項目のいずれかに該当する場合には、技能証明試験に合格した者であっても技能証明を拒否又は保留することができる。

a. てんかんや認知症等の無人航空機の飛行に支障を及ぼすおそれがある病気にかかっている者
b. アルコールや大麻、覚せい剤等の中毒者
c. 航空法等に違反する行為をした者
d. 無人航空機の飛行に当たり非行又は重大な過失があった者

3) 技能証明の交付手続き
技能証明を受けようとする者は、「指定試験機関」が実施する学科試験、実地試験及び身体検査に合格したうえで、国土交通大臣に技能証明書の交付の申請手続きを行う必要がある。この場合において、学科試験に合格しなければ、実地試験を受けることができない。
無人航空機の民間講習機関のうち国の登録を受けた「登録講習機関」の無人航空機講習(学科講習・実地講習)を修了した者にあっては、技能証明試験のうち実地試験を免除することができる。
技能証明試験に関して不正の行為が認められた場合には、当該不正行為と関係のある者について、その試験を停止し、又はその合格を無効にすることができる。
この場合において、当該者に対し一定期間試験を拒否することができる。

これらの手続きについては、技能証明の新規交付に係る場合のほか、技能証明を有する者がその限定を変更しようとする場合も同様である。
また、技能証明の有効期間は3年であり、その更新を申請する者は、「登録更新講習機関」が実施する無人航空機更新講習を有効期間の更新の申請をする日以前3月以内に修了したうえで、有効期間が満了する日以前6月以内に国土交通大臣に対し技能証明の更新を申請しなければならない。

4) 技能証明を受けた者の義務
技能証明を受けた者は、その限定をされた種類の無人航空機又は飛行の方法でなければ特定飛行を行ってはならない(飛行の許可・承認を受けて特定飛行を行う場合を除く。)。
技能証明を行うにあたって、国土交通大臣は技能証明に係る身体状態に応じ、無人航空機を飛行させる際の必要な条件(眼鏡・コンタクトレンズや補聴器の着用等)を付すことができることとしており、当該条件が付された技能証明を受けた者は、その条件の範囲内でなければ特定飛行を行ってはならない(飛行の許可・承認を受けて特定飛行を行う場合を除く。)。
技能証明を受けた者は、特定飛行を行う場合には、技能証明書を携帯しなければならない。

5) 技能証明の取消し等
技能証明を受けた者が次に掲げる項目のいずれかに該当する場合には、技能証明の取消し又は1年以内の技能証明の効力の停止を受けることがある。

a. てんかんや認知症等の無人航空機の飛行に支障を及ぼすおそれがある病気にかかっている又は身体の障害であることが判明したとき
b. アルコールや大麻、覚せい剤等の中毒者であることが判明したとき
c. 航空法等に違反する行為をしたとき
d. 無人航空機の飛行に当たり非行又は重大な過失があったとき


ここまで、「無人航空機の飛行の安全に関する教則(令和5年4月13日第3版)」の中から抜粋して確認してみました。
個人の判断で色塗り・マーキングをしておりますので、公式ページから最新の教則を入手しご自身で確認を行うようお願いします。

リリー営業部長

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