【登録講習機関】の「監査」について (第1回)

登録講習機関の監査について

登録講習機関は毎年「監査」を受けなければいけません。
ここでは、監査の目的や定義について「登録講習機関等監査実施要領」を見ながら確認していきましょう。

「登録講習機関」とは?

無人航空機操縦者技能証明書を取得しようとする方々に対し、無人航空機の飛行に必要な知識及び能力の付与するため、国が定める施設及び設備、講師等に係る要件を満たした民間事業者を登録講習機関として登録する制度です。
この制度は2022年12月から運用されていますが、この施設を続けるために毎事業年度ごとに監査を受けることが義務化されています。
監査の内容については「登録講習機関等監査実施要領」にありますので、具体的な要件を確認していきましょう。

登録講習機関の「監査」とは?

「監査」の定義として「登録講習機関等監査実施要領」に以下の記載があります。

登録講習機関等の監査

省令第6条第7号又は第14条第4号に基づき、毎事業年度、外部の者により、当該登録講習機関等における無人航空機講習が適切に行われているこ
とを確認し、不適切事項等があった場合には、必要に応じて是正を指示する等の業務をいう。

出典:登録講習機関等監査実施要領(国土交通省)

ようするに、
登録講習機関として国家資格に関する講習、試験が適切に行われているかチェックし
不十分な点があれば、登録講習機関の運用改善を指示する
ということになります。

登録講習機関の監査の「目的」とは?

第1章 総則
1-1. 目的
航空法の規定による国土交通大臣の登録を受けた者(以下「登録講習機関」という。)は、無人航空機操縦者技能証明(以下単に「技能証明」という。)を受けようとする者に対し、法第132条の50に規定する講習を実施することができる。
また、国土交通大臣の登録を受けた者(以下「登録更新講習機関」という。)は、技能証明を更新しようとする者に対し、法第132条の51第3項に規定する講習を実施することができる。

登録講習機関及び登録更新講習機関(以下「登録講習機関等」という。)の無人航空機講習事務及び無人航空機更新講習事務の実施基準は、無人航空機の登録講習機関及び登録更新講習機関に関する省令によるところ、本要領は、外部の者(以下「監査実施団体」といい)による監査(以下「監査」という。)の実施要領に関する具体的な事項を定めることを目的とする。

また、登録講習機関等は、監査が終了した日から一月以内に監査報告書を国土交通大臣に報告しなければならない。本要領において、報告に係る具体的な事項も定める。

外部の者及び監査を受ける登録講習機関等の双方が十分に本要領の内容を理解し、適切かつ円滑な監査が行われるように努めること。

ちなみに、登録講習機関は「計画的監査」を受けなければならず、また、必要に応じて「随時監査」を受けなければならず、それぞれの監査結果を国交省へ一か月以内に提出が必要です。
「計画的監査」毎年実施しますが、
随時監査」計画的監査の結果で不適切事項がある場合や事故若しくは重大インシデントが発生した場合などに実施されます。
たとえば、計画的監査で「現状適切な運用である」と判定され、有効期間中に問題なく無人航空機講習を運用している登録講習機関は、計画的監査だけで済みます。

監査の方針

計画的又は随時に登録講習機関等の本部及び事務所に監査を実施し、
当該登録講習機関等の実施する講習事務が航空法等の規定及び規程類に適合していることを確認し、
明らかな不適切事項が認められた場合には、被監査者に対して速やかに是正を求めることとする。
また、潜在的な問題点が認められた場合には、必要に応じ、被監査者に対して是正を求めることとする。

登場人物

定義の抜粋から、監査に関係する登場人物の名称を以下に挙げました。

・管理者
監査実施団体において、監査について必要な知識及び経験を有し、監査を統括的に管理する権限及び責任を有する者をいう。
管理者は、監査員、訓練担当者及び訓練教官と兼務することができるものとする。
・管理者補佐
監査実施団体において、管理者の業務を補佐する者として適切であると管理者が認めて選任した者をいう。
管理者補佐は、管理者に事故等がある場合、その職務を代行する。また、管理者補佐は、監査員、訓練担当者及び訓練教官と兼務することができるものとする。なお、管理者補佐の選任は任意とする。
・監査チーム
監査ごとに、5-3に基づき、管理者が指名する監査責任者、監査員等の集団をいう。
個々の監査について、監査チームの人数は2名以上とし、少なくとも1名は監査員を含まなければならない。
・監査責任者
監査チームごとに、5-3に基づき、個々の監査実施の責任者として管理者が指名した監査員をいう。
・監査員
3-3の資格要件を満たし、5-3に基づき、管理者が指名した者をいう。
監査員は訓練担当者及び訓練教官と兼務することができる。監査員が登録講習機関の講師等と兼務している場合、当該監査員は当該登録講習機関の監査を行うことはできないものとする。
・監査補助員
8-1-1(1)に規定する基礎課程の初期訓練及び一般訓練を受けた者であって、監査員の指示により監査業務を補助する者をいう。
・訓練担当者
訓練予定表及び訓練計画書を作成する者であって、8-4(1)に基づき、管理者が指名した者をいう。
訓練担当者は、訓練教官と兼務することができるものとする。
・訓練教官
8-3-1の資格要件を満たし、8-3-2に基づき、管理者が指名した者をいう。


ここまで、監査要領の中から抜粋して監査の目的や定義について確認してみました。
個人の判断に基づいていますので、判断に際しては、公式ページから最新の監査要領を入手し、ご自身で行うようお願いします。
次回は、「監査の概要」について見ていきたいと思います。

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