【無人航空機操縦士】ドローン国家資格 教則の確認(第3回)一等と二等の違い

【無人航空機操縦士】教則の確認

ドローン無人航空機操縦士の技能証明を受けるものは、航空機を飛行させるのに必要な法的知識が必要です。
安全な飛行ができるよう「無人航空機の飛行の安全に関する教則」令和5年4月13日第3版を読んでみることにします。
第3回は「技能証明一等と二等の違い」です。

操縦者技能証明の一等と二等の違い

二等無人航空機操縦士の場合、「カテゴリIIB」飛行の場合に、許可・承認申請が不要になります。
対して、一等無人航空機操縦士の場合、「カテゴリIII(レベル4)」飛行を含むすべての飛行が可能になります。

カテゴリーⅡ飛行とは・・・
特定飛行のうち、無人航空機の飛行経路下において無人航空機を飛行させる者及びこれを補助する者以外の者(以下「第三者」という。)の立入りを管理する措置 立入管理措置を講じたうえで行うものを「カテゴリーⅡ飛行」という。
カテゴリーⅡ飛行のうち、特に、空港周辺、高度150m以上、催し場所上空、危険物輸送及び物件投下並びに最大離陸重量25kg以上の無人航空機の飛行は、リスクの高いものとして、「カテゴリーⅡA飛行といい、その他のカテゴリーⅡ飛行を「カテゴリーⅡB飛行」という。

カテゴリーⅢ飛行とは・・・
特定飛行のうち立入管理措置を講じないで行うもの、すなわち第三者上空における特定飛行を「カテゴリーⅢ飛行」といい、最もリスクの高い飛行となることから、その安全を確保するために最も厳格な手続き等が必要となる。

特定飛行とは・・・
航空法において規制の対象となる空域における飛行又は規制の対象となる方法による飛行の事で、
具体的には「空港周辺等の空域」「150m以上の高さの空域」「緊急用務空域」「DID地区(人口集中地区)上空の空域」
または「夜間飛行」「目視外飛行」「30m未満の飛行」「イベント上空飛行」「危険物輸送」「物件投下」に該当するものです。


教則には、以下のように一等について、カテゴリーⅢ飛行を行う場合の記述があります。

無人航空機の飛行性能〔一等〕
カテゴリーⅢ飛行を行うにあたっては、無人航空機の飛行性能(離陸性能、上昇性能、加速性能、巡行性能、旋回性能、降下性能、着陸性能等)及びこれに影響を与える要因(機体重量、飛行速度、空気密度や風などの大気状態等)について理解することが必要となる。
飛行性能の基本的な計算〔一等〕
カテゴリーⅢ飛行を行うにあたっては、無人航空機の飛行性能に関わる以下のような基本的な計算(機体重量、揚力、推力、空気密度、飛行速度、高度、回転翼の回転角速度の関係等)について理解しておく必要がある。

カテゴリーⅢ飛行については、国土交通省の公式サイト「飛行許可・承認制度の概要」に、以下のようにあります。

  • ※立入管理措置とは、無人航空機の飛行経路下において、第三者(無人航空機を飛行させる者及びこれを補助する者以外の者)の立入りを制限することを指します。
  • ※機体認証及び操縦者技能証明の取得により、カテゴリーⅡ飛行のうち一部の飛行許可・承認手続が不要になる場合があります。
    詳細は下記「飛行カテゴリー決定のフロー図」を参照ください。

機体認証が必要

ただし、一等、二等のライセンスを持っていても、型式認証・機体認証を受けている機体でなければいけません。
技能証明と機体認証については下図のルールがあります。
第一種機体認証立入管理措置を講ずることなく行う特定飛行を目的とした機体カテゴリーⅢ飛行
第二種機体認証立入管理措置を講じた上で行う特定飛行を目的とした機体カテゴリーⅡ飛行

国土交通省の公式サイト「航空:無人航空機の飛行許可・承認手続 – 国土交通省 (mlit.go.jp)」から抜粋

飛行カテゴリー決定のフロー図
飛行カテゴリー決定のフロー図

ドローンを飛ばすにあたり、必ず一等や二等の技能証明が必要なわけではありません。
カテゴリーⅢで、立入管理措置を講じず、人の上を飛ばすなどでなければ、従来通り個別に飛行許可申請を取得するか、包括申請を取得することで飛ばすことが可能です。
また、機体認証を受けた機体は数機種しかなく、さらにそれらの機体は業務用の高価なものしかありませんので、実際には個別に飛行許可申請が必要場合が多いです。


ここまで、「無人航空機の飛行の安全に関する教則(令和5年4月13日第3版)」の中から抜粋して確認してみました。
個人の判断で色塗り・マーキングをしておりますので、公式ページから最新の教則を入手しご自身で確認を行うようお願いします。

リリー営業部長

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