【無人航空機操縦士】ドローン国家資格 教則の確認(第9回)航空法以外の法令

【無人航空機操縦士】教則の確認

ドローン無人航空機操縦士の技能証明を受けるものは、航空機を飛行させるのに必要な法的知識が必要です。
安全な飛行ができるよう「無人航空機の飛行の安全に関する教則」令和5年4月13日第3版を読んでみることにします。
第9回は「航空法以外の法令(電波法)」です。

電波法

リリー営業部長

FPVには動画転送のため5GHz帯の無線が使用されている場合があります。
個人の趣味で飛ばす場合はアマチュア無線の免許が必要ですが、仕事としてこれらのFPVを飛ばす場合は、三陸特の免許が必要なので注意してください。機体とプロポの発信周波数及び、送信出力を確認しましょう。

(1) 制度概要及び無人航空機に用いられる無線設備
無人航空機においては、その操縦や画像伝送のために電波を発射する無線設備が利用されている。
これらの無線設備を日本国内で使用する場合には、電波法令に基づき、国内の技術基準に合致した無線設備を使用し、原則、総務大臣の免許や登録を受け、無線局を開設する必要がある(微弱な無線局や一部の小電力の無線局は除く)。本制度の詳細については、総務省電波利用ホームページ等で確認すること。
国内で無人航空機での使用が想定される主な無線通信システムは以下のとおり。

※1: 500mの距離において電界強度が200μV/m以下のもの
※2: 技術基準適合証明等を受けた適合表示無線設備であることが必要
※3: 変調方式や占有周波数帯幅によって出力の上限は異なる
※4: 運用に際しては、運用調整を行うこと
※5: 地上から電波発射を行なう無線局の場合は最大1W

(2) 免許又は登録を要しない無線局
発射する電波が極めて微弱な無線局や、一定の技術的条件に適合する無線設備を使用する小電力の無線局については、無線局の免許又は登録が不要である。無人航空機には、ラジコン用の微弱無線局や小電力データ通信システム(無線LAN等)の一部が主として用いられている。

① 微弱無線局(ラジコン用)
ラジコン等に用いられる微弱無線局は、無線設備から 500 メートルの距離での電界強度(電波の強さ)が 200μV/m以下のものとして、周波数などが総務省告示で定められている。
無線局免許や無線従事者資格が不要であり、主に、産業用の農薬散布ラジコンヘリ等で用いられている。

② 一部の小電力の無線局
空中線電力が 1W 以下で、特定の用途に使用される一定の技術基準が定められた無線局については、免許又は登録が不要である。
例えば、Wi-FiやBluetooth等の小電力データ通信システムの無線局等が該当する。
これらの小電力の無線局は、無線局免許や無線従事者資格が不要だが、技術基準適合証明等(技術基準適合証明又は工事設計認証)を受けた適合表示無線設備でなければならない。
具体的には、以下の技術基準適合証明等を受けた旨の表示(技適マーク)等により確認すること

リリー営業部長

無線機は”技適マーク”が付いているか必ず確認しましょう。
特にトイドローンなど、海外の新製品には付いていないものがありますので注意してください。

(3) アマチュア無線局
上記の無線局のほか、無人航空機にアマチュア無線が用いられることがある。
この場合は、アマチュア無線技士の資格及びアマチュア無線局免許が必要である。
なお、アマチュア無線とは、金銭上の利益のためでなく、専ら個人的な興味により行う自己訓練、通信及び技術研究のための無線通信である。
そのため、アマチュア無線を使用した無人航空機を、利益を目的とした仕事などの業務に利用することはできない。
また、無人航空機においてFPV(First Person View)といった画像伝送が用いられることがある。
アマチュア無線によるFPV 無人航空機については、現在、無人航空機の操縦に2.4GHz帯の免許不要局を使用し、無人航空機からの画像伝送に5GHz帯のアマチュア無線局を使用する場合が多いが、5GHz 帯のアマチュア無線は、周波数割当計画上、二次業務に割り当てられている。
このため、同一帯域を使用する他の一次業務の無線局の運用に妨害を与えないように運用しなければならない。
特に、5.7GHz帯では無人移動体画像伝送システムが用いられているほか、5.8GHz帯は、DSRCシステムに割り当てられており、主として高速道路のETCシステムや駐車場管理等に用いられているので、それら付近での使用は避ける等、運用の際には配慮が必要である。

(4) 携帯電話等を上空で利用する場合
携帯電話等の移動通信システムは、地上での利用を前提に設計されていることから、その上空での利用については、通信品質の安定性や地上の携帯電話等の利用への影響が懸念されている。こうした状況を踏まえ、実用化試験局の免許を受ける、又は、高度150m未満において一定の条件下で利用することで、既設の無線局等の運用等に支障を与えないことを条件に、携帯電話等を無人航空機に搭載して利用できるよう、制度を整備している。詳細は総務省電波利用ホームページを確認すること。

3.2.3 その他の法令等
上記の法令に加え、その他の法令等又は地方公共団体が定める条例に基づき、無人航空機の利用方法が制限されたり、都市公園や施設の上空など特定の場所において、無人航空機の飛行が制限されたりする場合がある。
こうした法令等や条例については、国土交通省ホームページに一覧等が掲載されている
(条例の最新の情報については地方公共団体に確認すること)。

3.2.4 飛行自粛要請空域
法令等に基づく規制ではないが、警備上の観点等から警察などの関係省庁等の要請に基づき、国土交通省が無人航空機の飛行自粛を要請することがある。
飛行自粛要請空域が設定される場合には国土交通省のホームページ・Twitter にて公示するため、無人航空機の操縦者は、飛行を開始する前に、当該空域が飛行自粛要請空域に該当するか否かの別を確認し、その要請内容に基づき適切に対応すること。


ここまで、「無人航空機の飛行の安全に関する教則(令和5年4月13日第3版)」の中から抜粋して確認してみました。
個人の判断で色塗り・マーキングをしておりますので、公式ページから最新の教則を入手しご自身で確認を行うようお願いします。

リリー営業部長

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